恩納村条例改正で民泊・旅館業を大幅規制!
以前にも民泊・旅館業は法令で厳格に規制されています
とこのブログでも紹介したことがあります。
今回は法律以外に
恩納村の条例で規制された
という話です。
条例とは法的にはどのような位置づけでしょうか?
日本の現行法令には、日本国憲法、条約(憲章、協定、
議定書などを含む。)のほか、法律、命令(政令、府省令
など)、最高裁判判例なども法律として扱われます。
そして
ローカルルールとして条例、各地方公共団体の
首長や行政委員会が定める規則があります。
憲法の範囲内で大まかな法律をつくり細部を政令や
省令などできめ運用の仕方を規則などで定めるという
構造になっているのが一般的です。
地方自治体の現状に合わせてローカルルールである
条例を定めて地域ごとに運用します。
今回は恩納村においてその条例の変更がありました。
民泊・旅館業を規制する法令としては
都市計画法、建築基準法、旅館業法、風営法、消防法、
住宅宿泊事業法、場合によっては農地法などですね
その中でも都市計画法では都市計画区域内では用途
地域というものを定めることができるとなっていて、
子の用途地域によって旅館業が出来る地域と
できない地域があります。
第1種2種低層住居専用、第1種2種中高層住居専用、
そして工業専用地域という地域では旅館業を営むことが
できません。
それ以外では原則可能ですが、
未指定地域は注意が必要です。
市街化調整区域や農振地域ではまず
許可が下りませんし、都市計画区域外であっても恩納村
は条例で用域というのを定めています。
条例では
集落用域、準集落用域、中層住居用域
リゾート用域、地域環境保全用域
というのがあります。
現行条例では
集落用域とリゾート用域で旅館業の営業
が可能となっておりますが、10月1日より集落用域での
新規開業ができなくなります。
他には地域環境保全用域というのも可能ですが
土地の80%を緑化しないといけないため
収支的に困難でしょう。
他には用途が限定された
農業用域、漁業用域 特定用域
公共施設用域などがありますが
これらの地域では決められた用途以外の使用ができません。
これまではけっこう集落用域で許可をとっていた物件が
ありましたので民泊を考えていた人たちの間では
大騒ぎになっています。
新築物件は9月末までに旅館を作る目的に景観届出という
手続きをしていればしていたところはセーフですが、既存物件
などは9月末までに許可を取っている事、というのが要件に
なっていますので
新設される中層住居用域というところでも可能ですが、
新設ですので
今はまだ中層用域という地域がありません。
事実上リゾート用域だけでしか行えなくなるわけですが、
リゾート用域というのも既存のホテルなどがあるところ
若しくは大規模な資本じゃないと難しいような地域が
ほとんどです。
民泊のような規模では今後は難しいでしょう。
希望が丘などはリゾート用域になっています
ここは50坪60坪の土地もあるので比較的
やりやすいのかなというところです。
まとめ
いままで大丈夫であったところも制限されるこ
とがあります。法律だけではなく県や市町村の条例
なども気にしておかないといけなくなってきました。
他の市町村にも規制が広がることもあり得るので
事業開始する前に入念にチェックしましょう。
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